ゴールドマン・サックス、EU諸国で35種類の新しい投資信託を発売
ゴールドマン・サックスがルクセンブルグで運営するファンドは、UCITSという投資信託に対する公の基準を満たすことでEU諸国での販売が認可されているようだ。
ソース: [IPE.com] Goldmans launching 35 new UCITS III funds (2006/1/17)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(Goldman Sachs Asset Management)は、35種類の新しい投資信託(ファンド)を設立すると発表した。そのうち14のファンドは、今後3ヶ月の間に募集が開始される。
これにより、ゴールドマン・サックスがルクセンブルグで運営するファンドの数は60種と多様化する。「UCITS III」への転換を前提としているこれらのファンドは、UCITS指令の要件を満たしており、国境を越えてEC全域での販売が認可される投資信託へと変貌を遂げることとなる。
ゴールドマンによれば、UCITS IIIにより、小規模な個人投資家ないし機関投資家が商品先物などへ投資することも可能になるという。
最初に公開される2つのファンドのうちのひとつは、ファンダメンタル/定量的な要因を分析して国際的に38種類の通貨に投資するファンド。もう一方は、同社の商品インデックスに基づき「セミ・アクティブ」なアプローチで商品へ投資する成長商品インデックスファンド。
その後に公開されるファンドは、ブラジル、ロシア、インドおよび中国へ投資するBRICsファンドとなる。
はてさて、ゴールドマンのファンドが基準としている「UCITS」とは何ぞや・・・?
南山大学のサーバにアップされているEU 金融構造の変化(PDFファイル)という資料によると、
UCITS は,譲渡可能証券の集合投資会社とも訳される場合がある。これの法規制は,投資信託指令(1985 年 12 月)にはじまる。この指令は,UCITS の認可,監督,構成,投資方針などを規定すると同時に,1つの加盟国で認可される UCITS は EC 全域で販売できることを認めたものである。
つまり、「この投資信託は堅実に運営されているので、EU圏内なら他の国でも販売してよいですよ~」というお墨付きを与えるシステム(?)のようなものか・・・。このUCITSの基準を満たすことにより、ゴールドマンはヨーロッパ各国で投資信託を気兼ねなく販売できるようになった、と。
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